■第1条 目的
本約款は、東三河5JC広域問題研究会(以下「当会」といいます)が発行し、本プロジェクトにおいて発行されたお食事券(以下「お食事券」という)のご利用について規定するもので、お食事券の所持者(以下「お客様」といいます)は本約款に従ってお取引いただくものとします。
■第2条 お食事券
お食事券とは、参加飲食店が発行する貨幣価値が記載された券で、お客様からお支払いただいた金額をもって、当該お食事券に押印された店舗印の店舗(以下「利用店」といいます)においてサービスの提供を受け又は商品を購入することができる機能を有するものをいいます。ただし、利用店によっては、お食事券ではご利用ができない商品またはサービスを指定している場合がありますので、利用店にご確認ください。
■第3条 利用店
お食事券は、お食事券に押印されている店舗印の店舗でのみご利用いただけます。
■第4条 お食事券の利用方法
1.お食事券を利用される場合は、利用店にて精算の際にお食事券をお渡しいただくものとします。お食事券に記載された金額(以下「券面額」といいます)から商品またはサービスの購入合計額(以下「ご利用額」といいます)を差し引くことにより、金銭にてご利用額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じます。
2.お渡しいただいたお食事券の券面額がご利用額に満たない場合は、不足額を現金もしくは利用店の指定する方法によりお支払いただくものとします。
3.お渡しいただいたお食事券の券面額がご利用額を超える場合は、払い戻し等の返金・換金はできないものとします。
■第5条 有効期限
お食事券の有効期限は、お食事券の券面に記載されています。
■第6条 払戻し、換金
1.お食事券の払戻し、換金はできません。
2.各種店舗の判断において閉店又は休止にいたり、利用ができなくなった場合、振替等の代替措置は取らないものとします。
■第7条 再発行
1.お食事券を紛失した場合、もしくは盗難、改ざんされた場合、またはお客様の許可なく第三者に利用された場合であっても、返金または再発行はいたしません。
2.お食事券を汚損したり、折り曲げたりしないでください。お食事券を汚損、破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、お食事券の裏面に記載されている番号その他記号等が判読可能な場合に限り、利用店の判断により、新しいお食事券を発行することができるものとします。その際、利用店は新しいお食事券と交換で旧お食事券の引渡しを求めることができるものとします。返金対応はいたしません。
■第8条 不正な取得・利用等
1.次のいずれかに該当するときは、当会はお客様にお食事券のご利用をお断わりし、お食事券自体を失効扱いとしたうえで、お客様のお食事券を当会にお引渡しいただくものとします。
【1】お客様が、不正な方法によりお食事券を取得し、また、不正な方法により取得されたお食事券であることを知って利用した場合
【2】お食事券が改ざん、偽造、または変造されたものである場合
【3】本約款に違反した場合
【4】その他、本お食事券が不正に利用された場合
2.前項各号の疑いがある場合、当会は調査のため、一時的にお食事券をお預かりできるものとします。
3.第1項においてお食事券自体が失効した場合、当会は当該お食事券の交換・再発行・返金等には一切応じません。
■第9条 ご利用期間に関する制限(重要)
お食事券の券面に記載された有効期限を経過した場合、お食事券は無効となり、無効となったお食事券の券面額の返金はしないものとします。
■第10条 質権等担保権設定の禁止
お食事券への質権等担保権の設定はできないものとします。また、お客様が本規定に違反した場合、当会議所は一切責任を負いません。
■第11条 取引に係る苦情等の処理
• お食事券を利用において、万一、問題が生じた場合には、お客様とその取引が行われた利用店との間でその問題を解決するものとし、当会は一切責任を負いません。
■第12条 裁判管轄
本約款に基づく取引に関して当会との間に紛争が生じた場合、当会議所の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。
■第13条 約款の変更
1.当会は当会の判断において予告なく本約款を変更することができるものとします。
2.本約款を変更する場合、当会は新約款を当会ホームページに所定の期間掲載するものとし、新約款に記載された改正適用日以降の取引においては、新約款が適用されるものとします。
■第14条 免責事項
本事業においては、新型コロナウイルスに伴う営業自粛・売上減少の最中にいる飲食店を支援する目的として発行されるものです。期間中に利用店舗が休止、閉店又はやむを得ず開店できない状態である場合においては、そのままお食事券が無効となる場合があります。その際には、誠に申し訳ありませんが、無効に伴う代替措置は行わないこととします。